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本田陽一郎公認会計士・税理士事務所
公認会計士・税理士 本田陽一郎
公認会計士・税理士 若山奈緒(事務所所在地 京都市)
〒669-1133 兵庫県兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11(JR福知山線西宮名塩駅徒歩10分)
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「消費税の免除がなくなると聞いたけど本当か」
実は、法人成りしたからといって、必ずしも消費税が免除されるわけではありません。場合によっては、納付が必要になることもあります。
「消費税を免除するにはどうしたらいいの」と、疑問がどんどん湧いていないでしょうか。また、法人成りは、個人事業主として活動していた時の消費税にも影響する可能性があるため注意が必要です。
あなたが法人成り後の消費税についてきちんと理解していないと、思わぬ税負担に苦しむかもしれません。
・法人成りをすると、なぜ消費税が免除されるといわれるのか?
・免除期間を長くするにはどうすればいいのか?
・個人事業主の時の消費税にはどんな影響があるのか?
消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高をもとに判断されます。法人と個人事業主の基準期間は以下です。2年前ということです。
| 区分 | 基準期間 |
| 個人事業主 | 前々年 (個人は12月31日決算) |
| 法人 | 前々事業年度 |
個人事業主の場合、基準期間は前々年になります。たとえば、2025年は2023年の課税売上高が1,000万円を超えていれば、消費税を納める義務が発生するというわけです。
一方、新しく設立した法人は設立したばかりなので、基準期間が存在しません。そのため、1期、2期は原則として、消費税を納める必要がないのです。
個人事業主としての事業と、法人としての事業は、税法上は別々のものとして扱われます。個人事業主時代の売上は、法人の消費税の納税義務に影響しません。
たとえ個人事業主時代に多額の売上を上げて消費税を納めていたとしても、法人成りすることで、法人は消費税の納税義務の免除を受けることができます。
たとえば、個人事業主としてカフェを経営していた方が、2025年に法人成りをして株式会社を設立したとします。個人事業主時代のカフェの売上は、株式会社の消費税の納税義務には影響を与えないため、株式会社は消費税の納税義務が免除されるでしょう。
消費税の仕組みは少し難しく感じるかもしれません。基本的なポイントを押さえておけば、負担を軽減できるかどうかの目安を知ることは可能です。
納税義務が免除される主な3つのケースを解説
・期首の資本金が1,000万円以下
・インボイス発行事業者の登録をしていない
・消費税課税事業者選択届出書の提出をしていない
どれか1つでも該当すると設立時の消費税の納税義務は免除されません。理解を深めながら、自社の状況に当てはまるかを確認してみましょう。
法人を設立するときに資本金をいくらに設定するかは、事業をスタートするうえで重要です。一般的には期首の資本金が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されます。
新規設立した会社であれば成長に必要な設備投資や人材確保などにリソースを回すことが優先されるため、この条件を満たすと資金繰りが楽になる可能性が高まります。規模が小さいうちは資本金を抑えるなど、慎重に考えましょう。
2.インボイス発行事業者の登録をしていない
インボイス発行事業者の登録をすると、消費税の納税義務が発生します。たとえ資本金などの条件を満たしていても、納税義務は免除されません。
消費税は、売上に対する消費税から仕入に対する消費税の差額を納付するイメージです。インボイス制度後は、インボイス発行事業者が発行できる適格請求書(インボイス)がなければ、取引先は原則として消費税を控除することができません。
そのため、取引先から適格請求書の発行を求められるケースが増えています。インボイス発行事業者になるには、税務署に登録する必要があります。しかし、登録をすると、納税義務は免除されないため注意しましょう。
登録しなければ、適格請求書を発行することはできませんが、条件を満たせば納税義務は免除されます。あえて登録しないことで消費税の免除に該当するのであれば、最初の時期は資金をビジネスの拡大に回すこともできるでしょう。
会社の規模が大きくなると自然に登録が必要になる場合もあるので、そのタイミングを見越して計画を立てることが大切です。
消費税課税事業者選択届出書は、免税事業者が、自ら課税事業者になるときに税務署へ提出する書類です。この届出書を提出すると、資本金などに関係なく、納税義務が発生します。
免税事業者になると、消費税を納める必要はありませんが、仕入税額控除を受けることもできません。
たとえば、大きな設備投資をしても消費税の還付を受けることはできません。大きな設備投資を予定している場合など、あえて課税事業者を選択した方が有利になる可能性があります。太陽光設備を節税で購入した場合などは、支払った消費税額が受け取った消費税額より多くなるので消費税の還付申請が、消費税課税事業者で原則課税(全額控除等)であれば可能です。但し、還付された消費税は所得税の益金に算入されます。
また、消費税課税事業者選択届出書を提出すると、その後2年間は免税事業者になることができません。次年度以降、免税売り上げでも消費税納税義務があります。場合によっては3年間は免税事業者に戻れない、簡易課税制度の選択もできない恐れがあるため、将来の事業展開を見据えて慎重に判断することが大切です。
設立当初の資本金を1,000万円以下にすることです。法人を設立後の1期目と2期目は、一定の要件を満たしているかぎり消費税の支払いが発生しない可能性があります。
たとえば、設立段階で大きな金額を資本金にしてしまうと、免税事業者の特典を受けられないこともあります。事業が軌道に乗るまでの期間は最低限の資本金にとどめるほうが、税負担が少なく済むケースが多いです。
最終的に資本金を増やしたい場合でも、まずは1,000万円以下に設定して、免税期間を過ぎてから増資することもできます。設立直後のキャッシュフローを圧迫せず、消費税の支払いリスクも抑えやすくなる点が大きな魅力といえるでしょう。
法人成り後、最初の事業年度を長く設定することで、消費税の免除期間を最大限に活用できます。会社の事業年度は、設立時に自由に決めることが可能です。1期目の事業年度を長く設定すれば、その分、消費税の免除期間も長くなります。
たとえば、4月に法人を設立し最初の決算日を9月に設定した場合、1期目の事業年度は6ヶ月です。しかし、最初の決算日を翌年の3月に設定した場合、1期目の事業年度は12ヶ月となり、消費税の免除期間も長くなります。
ただし、事業年度は会社の経営状況や会計処理の都合に合わせて適切に設定することが大切です。
個人事業主として課税事業者になる直前に法人成りをすれば、個人事業主としての免除期間2年間と、法人成り後の免除期間2年間を合わせて、最大4年間の免除を受けることができます。
法人成りするタイミングや事業年度によって税金に影響するため、あなたにあったタイミングで法人成りすることが重要です。また、法人成りが必ずしも得になるとは限りません。事前に税理士などの専門家に相談して、シミュレーションを行ってもらいましょう。
個人事業主が法人成りをする際には、消費税の取り扱いについて注意が必要です。特に、課税事業者である個人事業主が法人成りをする際に、個人事業で使っていた資産を新たに設立した法人に売却する場合には、その売却資産に対して消費税を支払わなければなりません。
個人事業主と法人は税法上、別人格として扱われるためです。たとえ事業を引き継ぐ形であっても、個人事業主から法人への資産の移転は「売却」とみなされ、通常の取引と同様に消費税が発生します。
法人成りは、事業の成長を促す大きな一歩ですが、消費税の取り扱いには注意が必要です。事前に税理士などの専門家に相談し、適切な対応を行うようにしましょう。
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