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本田陽一郎公認会計士・税理士事務所
公認会計士・税理士 本田陽一郎
公認会計士・税理士 若山奈緒(事務所所在地 京都市)
〒669-1133 兵庫県兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11(JR福知山線西宮名塩駅徒歩10分)
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第3号被保険者がパートタイムなどで働く際、「壁」を超えると税や社会保険料の負担が生じ、一時的に手取り収入が減るため、「働き控え」を生む一因であります。
「年収の壁」が複数存在しているので混乱します。よくあるのは、税と社会保険の「壁」を混同しているパターンです。年収の壁は、税に関わるものと社会保険に関わるものに分かれ、税制改正などによって適用ラインが従来から変化しているものもあります。
最初の分岐点となるのが、「住民税の壁」。現行では原則、前年の給与収入が年100万円を超えると、住民税の支払いが発生します(2026年度からは前年の給与収入110万円に引き上げ)。
次が、106万円もしくは130万円という「社会保険の壁」。現状では、厚生年金保険の被保険者数が51人以上である特定適用事業所に勤務する短時間労働者が一定条件を満たし、年収が106万円以上となった場合、社会保険への加入義務が発生します。
勤務先が前述の「106万円の壁」の条件に当てはまらないときは、年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、自ら社会保険に加入します。ちなみにこの「130万円の壁」は学生アルバイトなどには適用されません。19歳以上23歳未満で親などの扶養に入っている人(被保険者の配偶者を除く)は、2025年10月から「年収150万円」が社会保険加入の適用ラインに。年収150万円以上になると、親などの税負担を軽減する扶養控除の対象外となったため、これに合わせて社会保険の扶養からも外れることになりました。
さらに、2025年の税制改正で変わったのは、扶養する側が所得税上の配偶者控除や扶養控除を受けられるかどうかの分かれ目となる「扶養の壁」です。これまでは「103万円の壁」と呼ばれていましたが、改正によって収入要件が年収123万円まで引き上げられました。年収123万円を超えたとき、配偶者特別控除が満額受けられるかどうかの分岐点も、従来の150万円から160万円に引き上げられています。
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