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本田陽一郎公認会計士・税理士事務所
公認会計士・税理士 本田陽一郎
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知識の部屋 二世帯住宅

「親の家をリフォームして住みたい」

背景には、新築マンション価格の高騰や賃料の上昇とう子育て世代にとって厳しい経済状況があります。また、「いずれは実家に戻るなら、高い家賃を払い続けるよりも、早めに同居したい」と考える方も増えています。共働き世帯にとっては、親に子どもの面倒を見てもらえるという期待も大きな動機でしょう。親世代にとっても、将来の介護への安心感や、経済的負担の軽減といったメリットがあります。一軒の家で二世帯が暮らすことは、光熱費やメンテナンスコストを抑えられる、理に適った選択肢に見えます。
しかし、この選択には大きな落とし穴が。それは、親名義の実家を、子の資金でリフォームする場合に発生する「贈与税」の問題です。リフォーム費用が2,000万円~3,000万円と高額化する中、これを子の資金で支払うと、子から親への高額な贈与とみなされ、多額の贈与税が課される可能性があるのです。子が資金を負担する構図になりがちですが、税務上のリスクを理解しないまま進めると、後で思わぬ負担に直面しかねません。

贈与税回避

最もわかりやすい解決策は、リフォーム前に「建物の名義」を親から子へ変更することです。土地は高額なため名義変更のハードルが高いですが、建物は経年で減価償却が進み、固定資産税評価額がかなり低くなっている場合があります。この評価額ベースで贈与を行えば、リフォーム資金として現金を贈与するよりも、はるかに低い贈与税で済むか、あるいは非課税で名義変更が可能です。

次に「相続時精算課税制度」の活用も考えられます。これは親から子への贈与について、累計2,500万円まで非課税で贈与できる制度ですが、制度を利用する際には注意が必要です。この制度で贈与された財産は、将来親が亡くなった際に相続財産に持ち戻して相続税を計算するため、納税を先送りにする効果はあっても、直接的な節税効果は限定的です。名義変更、または制度活用のどちらを使えば有利となるかは、各家庭の資産状況によって全く異なるため、必ず税理士などの専門家に相談し、将来の相続税まで含めたシミュレーションを行うことが不可欠です。

加えて、リフォーム費用そのものを抑える工夫として、国の補助金制度の活用も候補に挙がります。例えば「住宅省エネ2025キャンペーン」には「先進的窓リノベ事業」「給湯省エネ事業」のほか、「子育てエコホーム支援事業」などがあり、断熱窓への改修や高効率給湯器の設置といった省エネリフォームに対して補助金が交付されます。これらの制度は、補助対象となる製品や工事内容が細かく定められており、登録事業者による施工が必須です。補助金申請の手続きも事業者が行うため、まずは依頼先に利用の可否を確認しましょう。公式サイトで登録事業者を検索することも可能です。なお、これらの制度は年度によって変更されたり、予算上限に達して早期に終了してしまうこともあるので、活用を検討する際は、必ず最新の情報を確認しましょう。

税金より重要なこと

税金や補助金といった制度の話以上に、最も重要だとお伝えしたいのは、家族間の事前の「話し合い」です。特に、同居しない兄弟姉妹がいる場合は、計画の初期段階で必ず全員の同意を得ておく必要があります。親が元気なうちは問題なくても、相続が発生した途端、「同居していた長男だけが有利なのはおかしい」といったトラブルに発展するケースは後を絶ちません。家族間でよく話し合い、リフォームに資金を投じた子が安心して住み続けられるよう、親に「リフォームした家と土地は、同居する子に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成してもらうことも、将来の争いを防ぐために極めて有効です。

小規模宅地の特例

小規模宅地等の特例」(同居している子などが相続する場合、居住用宅地の評価額を最大80%減額できる制度)を使えば相続税が大幅に軽減されるから、といった損得勘定だけで二世帯住宅を決めると、大きな失敗を招きかねません。実際に、いざ同居を始めたものの、生活スタイルの違いから1年も経たずに「家を出たい」と相談に来られる方もいます。経済的なメリットの前に、まずはお互いがどのような暮らしをしたいのか、将来の介護をどう考えているのか、それぞれのライフプランを突き合わせて十分に話し合うことが、資金計画を成功させるうえでも大前提となります。

 

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