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本田陽一郎公認会計士・税理士事務所
公認会計士・税理士 本田陽一郎
公認会計士・税理士 若山奈緒(事務所所在地 京都市)
〒669-1133 兵庫県兵庫県西宮市東山台3丁目4番地11(JR福知山線西宮名塩駅徒歩10分)
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従業員を雇わない一人社長の会社でも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務があります。社会保険は、従業員を雇用している会社が加入するだけでなく、自分1人で会社を設立した場合にも、役員報酬が発生している場合には、加入手続きを行うことが義務付けられています。
一人社長として会社を設立した際に忘れてはならないのが、社会保険の手続きです。役員報酬が発生していれば従業員を雇用するかどうかにかかわらず、社会保険への加入義務が生じます。
社会保険が適用される事業所のことを、適用事業所といいます。法人の事業所(事業主のみの場合を含む)や、従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業など一部業種を除く)は、原則として社会保険に加入する義務のある強制適用事業所となります。
社長本人も社会保険の被保険者となり、会社から受け取る役員報酬の金額に応じて社会保険料を納めなくてはなりません。
また、事業主自身も、2つの会社で社長を務めている場合は、それぞれの会社で社会保険に加入することが必要です。その場合、健康保険証はいずれか主たる事業を行っている会社を選択して届出を行います。納付すべき社会保険料は、それぞれの会社の役員報酬額に応じて按分(割合に応じて割り振ること)されます。
出典:厚労省
出典:厚労省
例えば、協会けんぽの「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」によると、東京都の月額社会保険料の最低額(会社と折半した金額)は、健康保険が2,894円(介護保険の支払いのある40歳以上64歳までは3,407円)、厚生年金保険が8,052円です。つまり、役員報酬から所得税や住民税を引いた額が、約1万1,000円(40歳以上64歳までは1万2,000円)に満たないと、そもそも社会保険料を納付出来ません。
会社の設立直後など無報酬の一人社長の場合は、社会保険に加入できません。会社を設立していても、社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 所轄の日本年金機構の事務センターか年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
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| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |||
| 健康保険被扶養者(異動)届 |
また、社会保険に加入していない会社は助成金を受けられず、ハローワークに求人を出すこともできません。会社を設立するときには、社会保険の手続きを忘れないように行いましょう。
会社を設立したら必ず社会保険の手続きをしよう
従業員を雇わない一人社長が会社を設立しても、社会保険への加入が義務となります。加入の際は、必要な書類の提出期間が限られているため、忘れずに行わなければなりません。また、後から従業員を雇用した場合は、労働保険の手続きも行う必要があります。
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