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本田陽一郎公認会計士・税理士事務所
公認会計士・税理士 本田陽一郎
公認会計士・税理士 若山奈緒(事務所所在地 京都市)

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知識の部屋 狙われる確定申告書

税務署が調査対象を選定する際、申告書の「不自然さ」や「計算の歪み」を鋭くチェックしています。調査官の視点を交えて解説!

1. 所得が少ない(生活費の謎)

売上から経費を差し引いた所得金額が、一般的な生活費(家賃、食費、社会保険料など)を下回っているケースです。「どうやって食べているのか?」という疑問は、即座に売上除外や個人的な支出の経費算入を疑わせます。預貯金の取り崩しや親族からの援助など、明確な理由が説明できない場合、裏金(簿外資金)の存在を前提とした厳しい調査が行われる可能性が高まります。

2. 所得が多い(法人化しない不自然さ)

所得が1,000万円を大きく超える個人事業主は、高い所得税率(最大45%)が適用されます。節税面では法人化(所得分散や役員報酬控除)が圧倒的に有利なため、「なぜ損をしてまで個人を続けるのか?」が注視されます。法人にできない「複雑な事情」や「不透明な取引」を隠しているのではないか、あるいは単に税知識が欠如しており、他にも初歩的な計算ミスがあるのではないかと推測され、ターゲットになります。

また、税率が高いので少し直しても修正される税金は多くなります。

3. 売上1,000万円直前(消費税回避)

売上高が900万円台など、消費税の納税義務が生じる1,000万円の境界線に張り付いている申告は、意図的な「売上調整」を疑われます。期末の売上を翌期に回したり、現金売上を抜いたりして、免税事業者の地位を維持しようとする不正は税務署が最も嫌うパターンのひとつです。この層は、数年分まとめて調査に入り、1,000万円突破を確認して消費税を追徴する「効率の良い案件」と見なされます。

4. 減価償却費の計算誤り

固定資産の耐用年数や償却方法の選択ミス、あるいは修繕費として一括処理すべきでない資産の計上などがチェックされます。特に「中古資産」の耐用年数計算や、取得価額に含めるべき付随費用の処理は誤りが多いため、税務署にとっては「確実に間違いを見つけられるポイント」です。申告書の減価償却費の明細に不備があるだけで、帳簿全体の信頼性が低いと判断されるきっかけになります。

5. 家事按分(自宅・車両)の過剰計上

自宅兼事務所の家賃や光熱費、自家用車を業務で使う際の按分比率が「事業用90%」など極端に高い場合、私的流用が疑われます。調査官は、仕事の実態と生活実態を照らし合わせ、生活用スペースの面積や走行距離記録の有無を厳しく追及します。特に高級車や家族も使う車両の全額経費化などは、否認しやすいため調査の入り口として非常に狙われやすい項目です。

6. 親族(子供)への給与

専従者給与として子供に給与を支払っている場合、その「実態」が問われます。学業が本分である学生や、遠方に住む子供への支払いは特に危険です。勤務実態に見合わない高額な給与や、他の従業員とのバランスを欠いた金額は、所得分散を狙った架空経費と見なされます。タイムカードや業務報告書などの証拠が不十分であれば、全額否認されるリスクを孕む要注意ポイントです。

7. 経費比率の歪み(統計比較)

税務署は業種別の「平均的な原価率・経費率」の膨大なデータを保有しています。他社と比較して仕入、外注費、交際費などの比率が突出して高いと、即座にアラートが鳴ります。特に「雑費」が多いのは、内容を説明できない「不透明な支出」の隠れ蓑と判断されます。統計から逸脱した数字は、それが正当な理由であっても、まずは「異常値」として抽出され、実地調査の選定理由となります。

8. 事業主貸の多額計上

帳簿上の現金残高が実際の現金より多い場合や、生活費としての引き出し(事業主貸)が多すぎる、あるいは不明金が事業主貸に振り替えられているケースです。これは「帳簿が正確に記帳されていない」ことの証明であり、売上除外や二重計上の温床と見なされます。事業主借・貸の動きが激しい、または残高が不自然に積み上がっている申告書は、裏帳簿の存在を予感させる有力なサインとなります。

9. 前期比較での急激変化

前期と比べて特定の費目だけが急増している場合、「利益が出すぎたので経費を積み増したのではないか?」と疑われます。例えば、売上は横ばいなのに消耗品費や広告宣伝費だけが倍増しているようなケースです。税務署は数年分の申告書を並べて比較するため、年度ごとの不自然な変動は非常に目立ちます。利益調整のための駆け込み経費算入を見抜く、有効なチェック項目となっています。

10. 業績の急伸(伸びている分野)

売上が右肩上がりの事業や、流行の業態(SNS関連、デリバリー、不動産投資など)は、調査の優先順位が上がります。急成長している現場では、管理体制が追いつかず経理処理が杜撰になりがちであることを税務署は知っています。また、一度の調査で多額の追徴税額が見込める「稼いでいる先」を狙うのは、組織としての効率性からも当然の帰結といえます。

11. 現金商売(飲食店・理美容等)

飲食店、小売店、建設業などの現金収受が多い業種は、伝統的に調査対象になりやすいです。レジを通さない売上や、領収書を発行しない取引を容易に隠蔽できるためです。税務署は事前調査として「覆面調査(客として来店)」を行い、客数や客単価を推定した上で乗り込んでくることもあります。現金管理の不備は、即座に「売上の過少申告」を疑われる最大の要因です。

12. 開業3年目(「そろそろ」の時期)

新規開業から3年程度経過すると、事業が軌道に乗り、過去数年分の調査が可能になるため、選定の絶好のタイミングとなります。1年目や2年目のミスや無知による申告漏れを、まとめて3年分指摘できるため、税務署にとって非常に「効率が良い」のです。また、消費税の免税期間が終わるタイミングとも重なりやすく、適切な納税体制に移行しているかを確認する名目で調査が行われやすくなります。

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